(総則)
第1条 本会は日本薬学会生薬天然物部会と称する。
第2条 日本薬学会生薬天然物部会(以下「部会」)の運営については、日本薬学会細則(部会の章)、及び部会運営指針によるほかは、この規程の定めるところによる。
第3条 部会は、事務局を社団法人日本薬学会におく。
(目的)
第4条 部会は、生薬天然物(植物・動物・微生物・鉱物)に関する学術・研究の振興と推進を目的として、関連する基礎ならびに応用の領域で研究に携わる部会員の研究発表、知識の交換、ならびに部会員相互間および国内外の関連学協会との連携の場を提供するとともに、生薬天然物に関する学術の進歩・普及、研究基盤の充実・強化を図りつつ、ヒトの健康維持と増進に貢献することを目的とする。
(事業)
第5条 部会は、その目的を達成するために、次の各号の事業を行う。
(1)天然薬物の開発と応用シンポジウムの開催
(2)食品薬学シンポジウムの開催
(3)若手主体の活動を支援
(4)生薬天然物部会奨励研究の表彰
(5)生薬天然物に関する情報の収集とその普及
(6)生薬天然物に関する国内外関連学協会等との連絡と交流
(7)その他目的の達成のために必要と認められる事業
(部会長)
第6条 部会に部会長1 名をおく。
2 部会長の選考は、常任世話人の合議による。
3 前条の任期は2年間とし、その始期は4 月1日とする。
(常任世話人の配置・選任)
第7条 部会に常任世話人をおく。
2 常任世話人は、部会長を補佐する。
3 常任世話人は、第9条に定める常任世話人会の議を経て、部会長が選任する。
4 次の各号に定めるシンポジウム実行委員長が決定した時点で部会長が選任する。
(1)天然薬物の開発と応用シンポジウム実行委員長 (2)食品薬学シンポジウム実行委員長
(3)若手シンポジウム実行委員長
(常任世話人の任期)
第8条 常任世話人の任期は2年間とし、その始期は4 月1日とする。ただし、再任を妨げない。
2 第7条4項により選任された常任世話人は任期を5 年間とし、その始期は4月1日とする。
3 常任世話人の辞退の申し出があった場合は、常任世話人会の議により、新たに補充することができる。補充による常任世話人の任期は、前任者の残任期間とする。ただし再任を妨げない。
4 部会長は常任世話人の中から総務、および会計を担当する者をそれぞれ1名委嘱する。
5 前項の任期は2年とし、再任を妨げない。
(常任世話人会)
第9条 部会に、部会の運営を円滑に遂行するために、常任世話人会をおく。
2 常任世話人会は、次の各号の者をもって構成し、部会長を責任者とする。
(1)部会長
(2)常任世話人
第10条 部会長は、原則として常任世話人会を年に2 回以上開催する。
第11条 部会は、公益社団法 人日本薬学会における「部会活動の基本原則」「部会運営指針及び「日本薬学会細則」を遵守して運営する。
(会計)
第12条 部会の会計は、日本薬学会の一般会計として処理する。
第13条 部会の事業遂行に要する費用は、部会の主財源である日本薬学会からの交付金その他をもって支弁する。
第14条 部会および部会学術集会の会計は、それぞれ「部会運営指針 第2章 部会会計処理」「部会運営指針 第4章 学術集会会計処理」を、また謝金等が発生する場合は「謝金等に関する規定」を遵守するものとする。
(事業計画および収支予算)
第15条 部会長は、次年度の事業計画書と収支予算書を常任世話人会に提出し、その承認を受けるものとする。
(規程の変更)
第16条 この規程の変更は、常任世話人会の議を経て部会長がおこなう。
(報告義務)
第17条 常任世話人会で討議された内容は議事録に残し、部会のホームページに掲載し、活動内容を広く告示する。
附則
本規程は平成 21 年 12 月 1 日より施行する。
本規定は平成 22 年 12 月 1 日より変更、実施する。
本規定は令和元年6月1日より変更、実施する。
本規定は令和6年4月1日より変更、実施する。